媒介契約の種類について②

媒介契約の種類について②

こんにちは。スリーフィールドの山下です。

暖かい日が増え、足元も水たまりが増えてきましたね。私は冬場は管理物件の除雪でしっちゃかめっちゃかでしたので、早くもっと暖かくならないかな、と待ち遠しく思っています。

 

 

さて今回は「媒介契約の種類について①」でお話しした、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」の違いについてお話していきます。

 

結論から言うと、実は専任媒介契約と専属専任媒介契約にはそこまで大きな違いはありません。

一番大きな違いは、「自己発見の相手方と直接契約ができるかどうか」という点です。例を挙げてご説明します。

 

例えばマンションの1室を所有し、販売したいと考えているAさんという方がいたとします。Aさんはそのお部屋の売却を不動産業者に依頼し、「専属専任媒介契約」を締結しました。

しかし、Aさんの持っているマンションと同じマンションに住んでいるBさんから、Aさんに直接ご連絡がありました。

Bさんは「自分の親に同じマンションに住んでもらいたいから、Aさんのお部屋を売ってくれないか」と言います。

 

この場合、通常であればAさんが売主、Bさんが買主として売買契約を締結することができる状態です。

しかし、専属専任媒介契約の場合はAさんとBさんの間で直接契約をすることはできず、Aさんが専属専任媒介契約を締結した不動産業者を仲介業者として間に入れて契約を行う必要があります。

この場合不動産業者は仲介を行うため、Aさん、Bさんともに不動産業者へ仲介手数料を支払う必要があります。

 

専任媒介契約の場合には、上記のケースでもAさんとBさんは直接契約を行い、仲介手数料は発生しません。

これが「自己発見の相手方と直接契約ができるかどうか」ということです。

 

 

ただし、こういったケースはレアケースですし、一般の方同士での不動産売買はトラブルにつながりやすいため、結局は不動産業者に任せるということも多々あります。

また、専属専任媒介契約は売主様(Aさん)に対しても拘束力を持つため、不動産業者に対してもより強い拘束力を持ちます。

具体的には、専任媒介契約を締結した際よりも

定期的な業務報告の間隔短縮

不動産流通機構への登録機関の短縮等

が不動産業者に対し課せられます。

 

これらのことを加味し、

「専任媒介契約と専属専任媒介契約は大きな違いはない」とお伝えさせていただきました。

 

個人的には専属専任媒介契約の場合には、不動産業者に「1週間に1度以上の売主様への報告義務」があり、これが売主様にもお時間を取っていただいたりなどの精神的な負担になるように感じています。

なので特にこだわりがないのであれば専任媒介契約でいいと考え、実際にそのようにお伝えしております。

 

 

以上です。

契約形態一つとってもなかなか馴染みのないことが多く、戸惑われる方が多いのが不動産売却です。

スリーフィールド株式会社ではそういった基本的な不安や不明点などから一つ一つ取り除き、ご満足いただける取引を目指して日々活動しております。

もし「売却すると決まったわけじゃないけど手続きについて知っておきたい」「契約についてよくわからないので相談したい」等ございましたら、お気軽にスリーフィールドまでご相談ください。

 

 

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