こんにちは。
スリーフィールド株式会社です。
寒波などの影響で札幌の交通事情が久しぶりに混乱しておりますでのスタックや交通事故などお気を付けください。
本日はアナリティクスの傾向から相続について気になっておらっしゃる方が多くいることがうかがえますので、税制の視点からの売却タイミングのメリットデメリットについてまとめました。
昨今の相続財産の内訳を見ると、土地・建物の割合は依然として高く、不動産は相続対策の重要テーマです。
「相続前に売るべきか、相続後に売るべきか」で迷う方も多いですが、税制面では相続後の売却にメリットがあるケースが多いのが実情です。
■ 相続後に売却する主な税制メリット
① 相続税評価額は実勢価格より低い
土地は「相続税路線価」で評価され、一般的に実勢価格の約8割程度が目安です。建物は固定資産税評価額で算定されます。現金は額面評価のため、不動産のまま相続したほうが相続税評価額を抑えやすい傾向があります。
さらに
・小規模宅地等の特例(最大80%減額)
・地積規模の大きな宅地の評価減
などの適用により、大幅な節税が可能な場合もあります。
② 取得費加算の特例(3年10か月以内売却)
相続開始から3年10か月以内に売却すると、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できます。
③ 3,000万円特別控除(居住用)
相続後に居住していた家を売却する場合、一定要件を満たせば3,000万円まで控除可能です。取得費加算との併用も可能です。
④ 被相続人居住用家屋(空き家特例)
昭和56年5月31日以前建築の旧耐震住宅など一定要件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円控除できます(令和9年12月31日まで延長)。
※相続人が3人以上の場合、1人あたり2,000万円が上限。
※取得費加算との併用は不可。
■ 注意すべきポイント
① 譲渡所得税の税率
所有期間5年超は約20.315%(長期)、5年以下は約39.63%(短期)。
相続の場合は被相続人の取得時期を引き継ぎます。
② 相続登記は義務(令和6年4月施行)
相続を知った日から3年以内に登記申請が義務。正当理由なく怠ると10万円以下の過料。
③ 空き家の管理責任強化
管理不全空き家に指定されると、住宅用地特例が解除され固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
■ 売れない場合の対処法
・価格見直しや更地化
・低未利用土地の100万円特別控除(令和7年末まで)
・**相続土地国庫帰属制度(令和5年開始)**の活用
ただし国庫帰属は厳しい要件と負担金(原則20万円以上)が必要です。
■ 相続税の基本知識
・申告期限:死亡を知った日の翌日から10か月以内
・相続税は累進課税
・不動産評価次第で税額が大きく変動
相続は「評価」と「売却タイミング」で税額が大きく変わります。不動産の活用・売却を検討する際は、税理士・司法書士・不動産会社が連携して判断することが重要です。
当然ではありますが、被相続人、相続人それぞれの意向が最も重要になってまいります。
上記を考慮したうえ、できる限り双方に寄り添ったご提案を心がけておりますので、売却をご検討の際には是非一度当社にご相談くださいませ!!
何卒宜しくお願い致します。